水銀条約、ワクチンは適用除外!

ところで、ワクチンになぜ水銀を加えているかというと、ワクチンに含まれる有効成分などには生物由来のものが多く、その腐敗を防がなければならないからです(保存するにも温度管理が必要。でも、体内に入ったらどうなるかということは考慮されていない…)。


 私たちは「水俣病」を通じて、水銀による人体被害の事実を知っています。しかも水銀汚染は日本だけの問題ではなく、人為活動によって環境中に排出された水銀は、すでに地球を厚く取り囲んで循環するほどになり、生物濃縮・食物連鎖を通じてヒトの生存を脅かしていることもあきらかにされていました。これが2013年、国連で、水銀の使用禁止に向けた条約が採択された背景です。しかしその条約名は、「水銀削減・禁止条約」ではなく、日本政府の介入で「水銀に関する水俣条約」という妙な名前になってしまいました。そして今、その批准に向けた法案作りが進められています。

環境省、水銀使用製品の製造禁止 水俣条約批准へ法案提出
2015/02/06 19:29
   【共同通信】水銀被害の防止を目指す「水銀に関する水俣条約」の批准に向け、環境省が今国会に 提出する法案の概要が6日、同省への取材で分かった。蛍光灯や電池など水銀使用製品の製造を原則禁止するほか、水銀が適正に保管されるようルールを定め、事業者に国への定期的な報告を求める。法律名は「水銀による環境の汚染の防止に関する法案」(仮称)。水銀の採掘や、水銀を使った金の採取を禁止する。このほかに大気汚染防止法の一部を改正し、石炭火力発電所など大気への水銀排出量が多い施設に規制を導入、排出基準の順守を義務づける。
水俣条約は2013年に熊本市で開かれた外交会議で採択された。

 ところが、条約は、ワクチンのチメロサールや、化粧品の水銀は(低濃度に限られていますが)、禁止していないのです。以下は経産省のサイト「水銀に関する水俣条約について」(産業構造審議会 化学物質政策小委員会(第1回)資料:平成25年10月)からです。

附属書A–製造・輸出入が禁止される水銀添加製品と禁止時期
次の製品は、この附属書から除外する。
 (a)市民の保護及び軍事的用途に不可欠な製品
 (b)研究、計測器の校正及び参照の標準としての使用を目的とする製品
 (c)水銀を含まない実現可能な代替製品によって交換することができない場合におけるスイッチ及び継電器(リレー)、電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ(CCFL)及び外部電極蛍光ランプ(EEFL)並びに計測器
 (d)伝統的な慣行又は宗教上の実践において使用される製品
 (e)保存剤としてのチメロサールを含むワクチン


 あきらかに軍事・兵器利用を想定した(a)も問題ですが、ひどいのは(e)。なぜなら、この条約が討議されていた時期は、ちょうど「ワクチンと自閉症」が、日本を除く世界的な話題になっていた時期と一致するからです・・・おそらく、ゲイツがWHOを通じて圧力をかけたのでしょう。人口削減の手段を残しておく必要がある、って。


 ただし「禁止対象の除外規定」なので、これは、各国の事情によって「禁止」に持ち込むことは十分可能です。国連には一般市民の目は届かないけれど、たとえば日本では、地方・中央を問わず、有権者は議員に主張を述べ、その具体化を求める権利があるので、その権利を生かしましょう。この法案(未制定)の進ちょく度をチェックし、お住まいの議員に「チメロサールを含むワクチンを除外規定から除外しろ」と求めてみてください。いえ、パブコメ募集の前に動く必要があるんですよ。